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企業が知っておきたい合理的配慮とは?職場での提供例など(悪いクチコミ・リピート減にならないために)

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合理的配慮とは?お店・会社の影響と対策について

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クチコミリピートの専門家講師のブログ

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合理的配慮とは?企業が知っておきたい改正障害者雇用促進法・合理的配慮の義務化(悪いクチコミ・リピート減にならないために)

改正障害者差別解消法が2024年4月1日に施行

4月から合理的配慮の提供が義務化されました。
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タイトルをご覧になって「あぁウチには関係ないや」と思った経営者・責任者さん

そんなことはないのです。

知らないが故に。あなたのお店・会社のクチコミ・リピートが減る原因にもなりかねないので、さらっとでも結構ですので、【2】まで、流し読みいただければ幸いです。
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……………… 目 次 ………………

【1】合理的配慮とは?
【2】ウチには関係あるの?
【3】合理的配慮は義務
【4】合理的配慮の事例

【参照】障害にはどのような種類がありますか。

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【1】合理的配慮とは?

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対象となる事業主の範囲は、事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。

対象となる障がい者は、

●障害者手帳を持っている方に限定されません。
●身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります
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https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf より
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合理的配慮とは、不特定多数の障がい者向けに、事前的に実施する環境の整備とは

異なり、事業者などに、障がいのある方から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められた際、負担が重すぎない範囲で対応を行ういわゆる

オーダーメイドの配慮です。

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。

詳しくは内閣府が作成したリーフレットにて確認できます。
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https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
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【2】ウチには関係あるの?

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なんとなく 障がい者雇用のイメージがあるかもしれませんが、それだけでは

例えば…

あなたのお店・会社に

車いす生活者の方が「あなたのお店・会社で働きたい」と希望したとしても
「障がいを理由」に断れないということ。

ちゃんと適正判断などで採用の意思の有無・採用判断が必要になります。

これは、採用の場合ですが、接客業にも基本適用されるということ。
盲導犬同行の方が入店希望も、「障がいを理由」に入店をお断りできないということです。
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無知識で入店等をお断りすることで、ご本人の気持ちは勿論

クチコミやSNSなどで書き込まれることまで想定。

これらの内容がお店・会社を名指しで、SNS投稿やクチコミ書き込みがあった際には、お店・会社の世間の評価はもちろん、いま頑張ってくれているスタッフの辞職理由にもなりかねないというところまで考えて整えています。
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皆様のお店・会社の対応済みですか?
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なぜ「クチコミ・リピートの専門家」が、そのようなことに取り組んでいるの?
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この改正障害者差別解消法(2024年4月1日施行)に対し、無知識でいることで、先ほども綴ったように「評価が低いクチコミ」「リピート減少」に繋がりかねないからです。

以前に「インテリアコーディネーター」「福祉住環境コーディネーター」の資格取得+実務の際に「合理的配慮」を少し学んでいるため、サポート先(クライアント)からの対応策の要望があったため、今回の記事を綴り
サポート先にシェアしています。
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【3】合理的配慮は義務

合理的配慮は義務ですか?

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雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。

●改正障害者雇用促進法が施行されました

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に

施行されました。

改正のポイント

①雇用分野での障がい者差別の禁止

障がい者であることを理由とした障がいのない人との不当な差別的取扱いが禁止されています。

②雇用分野での合理的配慮の提供義務

障がい者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。

③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

障がい者からの相談に対応する体制の整備が義務付けられています。
障がい者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf より
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【4】合理的配慮の事例

合理的配慮におけるリピート減少にならないための具体的事例

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✗ 不当な差別的取扱いの例

●障がいを理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにしたりする

●障がいを理由に、資料やパンフレットなどの提供、説明会やシンポジウムなどへの出席を拒む

●障がいを理由に、必要がないにもかかわらず介助者の同行を求めるなどの条件を付けたり、支障がないにもかかわらず介助者の同行を拒んだりする

●本人を無視して介助者だけに話しかける

●合理的配慮の提供を受けたことを理由に、試験などにおいて評価対象から除外したり評価に差をつけたりする
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◯ 合理的配慮の提供の例

●車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行う

●筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う

●障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う
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https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_general.html より

経営者・責任者だけでなく、スタッフとシェアして気持ち良い環境の提供とリクスヘッジをしておくことが重要ですね。
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【参照】障害にはどのような種類がありますか。

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視覚障害

●盲:視覚による教育が不可能又は著しく困難で、主として触覚及び聴覚など、視覚以外の感覚を利用しての教育が必要な程度

●弱視:視覚による教育は可能であるが、文字の拡大など教育上の配慮が必要な程度
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聴覚障害

●聾:両耳の聴力損失60デシベル以上、又は補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能、又は著しく困難な程度

●難聴:両耳の聴力損失60デシベル未満、又は補聴器を使用すれば通常の話声を解することが可能な程度
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病弱・虚弱

●内部障害等:心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度

●他の慢性疾患:身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度
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発達障害(カッコ書きは平成26年度までの「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」における表記)

●SLD:限局性学習症/限局性学習障害(LD:学習障害)

●ADHD:注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害(ADHD:注意欠陥/多動性障害)

●ASD:自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(高機能自閉症等:高機能自閉症及びアスペルガー症候群)
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精神障害

●統合失調症、気分障害(躁病、うつ病、双極性感情障害、持続性気分障害等)、神経症性障害等(不安障害、強迫性障害、適応障害、解離性障害、身体表現性障害、神経衰弱等)、摂食障害、睡眠障害、高次脳機能障害、依存症候群、人格障害、トゥレット症候群、選択性緘黙(場面緘黙)、知的障害等
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今回は、O社長・T社長・N社長・Tさん・Hさんとそのスタッフさんを思い描きながら綴ってみました。しっかり整えてゆきたいですね ^_^
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